1954-03-11 第19回国会 参議院 厚生委員会 第13号 次に、遺骨の引取りでございますが、現在の条文にちよつと不備な点がございまして、遺骨埋葬経費のほうには遺族がない場合においては、その葬祭を行う者にこれを支給すると書いてございまして、遺骨引取のほうにはそれが抜けておるものですから、これを入れまして、葬祭経費の支給の範囲と遺骨引取の支給の範囲と一致させた次第でございます。 田辺繁雄